当社ではフルハーネス型安全帯をはじめとした各種特別教育の講師派遣についても行っております。
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特別教育は事業者(社長の)責任
労働安全衛生法第59条3項(安全衛生教育)
事業者は危険または有害な業務において厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは当該業務に関する安全または衛生のための特別教育を行わなければならない。
労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う業務。