2023年10月1日より法適用によって石綿の事前調査は建築物石綿含有建材調査者の有資格者が行う必要があります。
解体、改修、各種設備工事の受注者の皆様へ
石綿の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!
事前調査とは? | 事前調査結果の報告とは? |
施工業者は建築物、工作物などの解体、改修工事を行う際には工事の規模、請負金額にかかわりなく事前に基づき石綿の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。建築物の事前調査は建築物石綿含有建材調査者の有資格者が行う必要があります。 | 事前調査は原則すべての工事が対象です。 一定規模以上の工事はあらかじめ施工業者(元請事業者)が労働基準監督署と自治体(自治体の報告は大気汚染防止法に基づくもの)に対して事前調査結果の報告を行う必要があります。石綿事前調査結果報告システムを使用すれば、1回の操作で労働基準監督署と自治体の両方に報告することができます。(パソコン、スマホから24時間報告できます) |
石綿事前調査結果報告システム
https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp
事前調査結果の報告の対象となる工事、規模基準
以下に該当する工事は報告が必要です(石綿がない場合でも報告が必要です)
※1建築物の改修工事とは、建築物に現存する材料に何らかの変更を加える工事であって、建築物の解体工事以外のものをいい、リフォーム、修繕、各種設備工事、塗装や外壁補修などであって既存躯体の一部の除去、切断、破砕、研磨、穿孔(穴開け)などを伴うものを含みます。
※2定期改修や、法令などに基づく解放検査などを行う際に補修や部品交換などを行う場合を含みます。
※3報告対象となる工作物は以下のものです。(なお、事前調査自体は以下に限らずすべて必要です。)
・反応槽、加熱炉、ボイラー、圧力容器、煙突(建築物に設ける排煙設備などの建築設備を除く)
・配管設備(建築物に設ける給水、排水、換気、暖房、冷房、 排煙設備などの建築設備を除く)
・焼却設備、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)
・発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備を除く)
・変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)
・トンネルの天井板、遮音壁、軽量盛土保護パネル ・プラットホームの上家、鉄道の駅の地下式構造部分の壁、天井板
事前調査結果を踏まえた工事の実施(石綿障害予防規則の規制概要)
事前調査の結果、石綿ありの場合(または有りとみなす場合)は、法令に基づく措置が必要となります。適正な石綿飛散防止、はく露防止措置を行う上で、石綿の有無を判断する事前調査は大変重要です。
解体、改修工事の事前の措置
◎発生源対策 湿潤化 【13条】
◎ばく露防止対策
呼吸用保護具、保護衣【14条など】
◎隔離【6条、6条の2、6条の3】
◎立入禁止【7条】
◎管理石綿作業主任者【19条、20条】
特別教育【27条】
掲示【34条】
作業の記録【35条、35条の】
保護具などの管理【46条】
など
特に記載のあるものを除き、条文は石綿障害予防規則を 表します。 ※は罰則規定のあるもの